>[Re:52] いのたまさんは書きました :
> 雇用保険は離職後(雇用保険の被保険者でなくなってから)1年以内なら給付申請できます。離職票の日付から1年以上経過していたら、給付は受けられないということです。
↑
この文章も少々正確さに欠ける部分があるので補足です。
雇用保険の基本手当の受給期間(基本手当をもらえる期間)は、
「基本手当にかかる離職の日の翌日から起算して1年」です。
ただし、「基本手当にかかる離職の日の翌日から起算して1年以内」なら、いつでも求職の申込み
(職安に行って失業者であることの登録をする)をすればいいのかというとそうではないのです。
求職の申込みが遅れて、所定給付日数分すべての基本手当をもらわないうちに
受給期間が満了した場合、その時点で打ち切られてしまう(もらっていない日数分の
基本手当は捨てることになる)のです。
(例を挙げると以下のようになります)
所定給付日数(基本手当を受けることができる日数)90日で、自己都合退職した労働者の場合、
基本手当をもらうときには、まず、休職の申込み後待機期間が7日ありますよね。
自己都合退職なので、更に給付制限が90日かかりますよね。
そのあと(待機期間と給付制限期間が終了後)、所定給付日数分の基本手当を受けることになります。
つまり、例示の労働者の場合、所定給付日数90日分すべての基本手当をもらうためには、
「退職日の翌日から178日以内」に求職の申込みをしないと
所定給付日数分すべての基本手当をもらうことができないのです。
(雇用保険法20条1項、21条、22条1項等) |
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