まず私にわかるところだけ。
半日でも出勤していれば就労可能ですから、傷病手当金の支給要件は満たしません。
それから、退職後にも傷病手当金を受給するには、退職日に支給要件を満たしている必要があります。(就労不能、待機期間等)
でもとにかく退職になるかもしれない日まで時間がないことですし、それぞれの方の労働条件や、会社の状況などにより多少の違いもありますので、直接、お近くの社会保険事務所に出向いて相談されることをお勧めします。
だいぶ先の話ならともかく、期限が迫っているのに、間違いや勘違いがあると取り返しがつかないことにもなりかねませんから。
体調がよくないのだから大変だとは思いますが、後で後悔しないためにはその方がいいとおもいます。 |
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