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障害者年金をもらっているがPSWになれるか トピック削除
No.222-TOPIC - 2005/01/29 (土) 00:19:33 - ラクダ目のルカ
現在、精神障害者手帳2級で、障害者年金ももらっているのですが
現状対でPSWの勉強をして受験資格をとれるのか
ネットで調べてもわからず悩んでいます。
一応一般大卒で夜間でPSWの1年コースがあるようなので
一般的に資格を勉強できる状況ではあります。
ネックが手帳と年金を支給されててPSWになることができるのかです
どこかの掲示板で障害者手帳をもらうと職業制限がある
と書かれていたので気になったので
誰か知っている方おられましたらご教授お願いいたします。
あと精神障害者と認定を受けた場合の職業制限としては
全部で何があるのでしょうか・・・
 
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トピック終了です 解決済み 削除/引用
No.222-28 - 2010/07/01 (木) 16:55:08 - いのたま
当サイト主宰者、いのたまです。
5年以上書込みがないので、トピックを終了にします。
障害年金と障害者手帳については、該当トピックでお願いします。

障害年金
http://www.inotama.jp/bbs03/index.cgi?mode=view;Code=846

障害者手帳について
http://www.inotama.jp/bbs03/index.cgi?mode=view;Code=288

視覚障害に関しては、全く納得できないです 削除/引用
No.222-22 - 2006/07/05 (水) 08:45:26 - てとぼし
 障害者の問題はスッキリしませんね。視覚障害の手帳の基準は視力の足し算です。私はすさまじい外斜視で片目は全くつかえません。でも視力があれば足し算なので等級がかわってきます。片目は閉じっぱなしです。両眼視ができるかどうかはみもしないんです。それでも文句も言えずに毎日頑張るっきゃないわけです。去年視覚障害の手帳を持っていながら 車の運転をしてる人がいました。だんだん見えなくなったので手帳を取ったんだけど、車がないと生活ができないから免許はそのままなのだそうです。個人情報保護のため情報が横に漏れなくなり、両方もてるとか。バカニするな、といいたいです。

納得いきませんね。 削除/引用
No.222-21 - 2006/07/02 (日) 18:04:51 - ようこ1号
そのあたりがお役所の考えはわかりませんわー。
病名より障害の内容だと思ってましたが。違うんですね。
ウチの夫は出生時の事故で片眼の視力がありません。で、第二種自動車免許やその他進学・就職に際し制限があります。なのに、まったくまるきり障害に当たりません。
ケースワーカー、地域の保健センターなどでお問い合わせされてはいかがでしょうか。

障害基礎年金不支給 削除/引用
No.222-20 - 2006/06/16 (金) 13:42:07 - てとぼし
 始めまして。いきなりですが、不支給の通知がとどきました。
 障害者手帳3級を持つものですが、この春友人に進められて傷害基礎年金の申請をしました。視覚障害で、視力は合格? 「あとはお医者さん次第〉という社会保険事務所や役場の窓口の言葉に異様に不安を覚えながら、主治医にお願いして診断書を作りました。「審査に3ヵ月半かかります」といわれたのに2週間もしないで通知がきました。理由が「病名が該当しない」とのことです。あなたの病名では1級、2級共に該当しません。だそうです。つまり審査の対象にすらならないわけです。もっとまともな理由ならともかく、病名がダメです、ハイさようなら。何て全くの想像外でした。請求にあたっては社会保険事務所に問い合わせをしてるのですから全くいいかげんだと思われます。一気に気持ちが高ぶってしまいました。通知がきてから1週間ですが、、一向に収まりません。そう思いませんか??

Re:不正受給者の通報 削除/引用
No.222-19 - 2006/01/08 (日) 04:13:41 - DDR
はじめまして。自分は、強迫神経症・そううつ・睡眠障害・解離などをもっています。

花田さんの書き込みを見ますと、明らかに自分に当てはまっていると思ったので書き込みをさせて頂きました。

自分も障害年金2級及び生活保護受給者で、趣味(特に声優のコンサートなど)に関してはやたらお金を遣います。もちろん、うつ状態の時には何もやる気がおきず、チケットさえも無駄になってしまう時もあります。

逆にそう状態や強迫が強いときは、強迫を打ち消すためでもあるのか、お金を遣ってしまうのです。
しかし、勿論生保も年金も制限がありますし、調子がいい時は作業所で内職をやったりしています。
障害者であるからといって、趣味をもってはいけないという事はないと思います。逆に趣味がなければ、余計にうつがひどくなっていたかもしれません。その辺は難しい所だと思います。

就労に関しては、以前派遣業をやっていましたが、仕事中にうつが入り早退し、以後仕事の依頼がなくなりました。作業所の就労に関しても同じです。ですから、いくらコンサートなどにお金を遣っているとはいえ、全く仕事をする意欲がないわけでなく、やりたくてもなかなか出来ないのです。

不正受給者の通報 削除/引用
No.222-17 - 2005/10/28 (金) 11:22:34 - 花田
鬱がひどいらしく障害者2級に認定され年金受給されている人がいます

絶対に働けないと本人が言うわりには趣味など好きな事に関しては
積極的な行動力で全国一人でコンサートまわるほど元気です
働けないの一点張りで働きたくないように見えます

医師に診断書に酷く書いてほしいと頼んだこと、
またそれで書いてもらえたとインターネット上の日記にかいていました
これは明らかに違法ではないのでしょうか?

とても働けない程ひどい鬱には見えません
このままでは働かないで遊んで暮すのが目に見えています
堕落した人間にはなってほしくありません…
ちゃんとした診断を別の医師にしなおしてほしいのですが
どこへ通報したらよいのでしょうか?

(無題) 削除/引用
No.222-16 - 2005/08/07 (日) 00:05:03 - いのたま
↓のリンクのサイトの管理人さん、書込みを読みました。削除する内容ではなかったので残念です。誰かに何か言われたのでしょうか。

(無題) 削除/引用
No.222-14 - 2005/08/06 (土) 18:56:30 - ↓のリンクのサイトの管理人
思わず書き込みをしてしまったのですが、いのたまさんが著書に書いておられることは掲示板では書けないとのことを知って、もしかするとそれにあてはまる可能性があると思いましたので、記事を削除させて頂きました。すみません。

少々訂正ですm(_ _)m 削除/引用
No.222-11 - 2005/08/06 (土) 13:54:29 - muhc
> どういうことかというと、障害年金の不正受給をしたことが明るみに出たときは
> 「刑法犯」になる危険性が高いということです。
> おそらく、受給者は刑法の「詐欺罪」に問われるのではと思います。

訂正ですm(_ _)m
障害年金を不正受給した場合において、不正受給者が
刑法犯として罪状を問われるとするのならば、
刑法161条の「偽造私文書等公使罪」が一番確率が高いのではないかと思われます。
「偽造私文書等公使罪」は医師が作成した偽造診断書を行使した者
(未遂者も含まれます)が問われる罪のようです。

> なお、主治医が診断書を書くのですから受給者だけでなく主治医も罰則の適用を受けますよね。
> 主治医に対して刑法による罪名を問うのならば「虚偽文書作成罪」などではないかと思います。

この部分についてですが、刑法の160条に「虚偽診断書等作成罪」というのがあります。
医師が公務所(官公庁などの公的機関)に提出する書類に虚偽の記載をしたときに
虚偽診断書等作成罪に問われうるようです。


以上、訂正と追加ですm(_ _)m

障害年金受給者の就労について 削除/引用
No.222-10 - 2005/08/06 (土) 07:56:36 - muhc
この掲示板に書き込みをするのは久々です。
前々から「精神疾患による障害年金受給者の就労」については
いろいろと調べていたので、そのことを列挙してみます。
トピ主さんの話とは少々ずれてしまいますが参考までにm(_ _)m

現行の法律における精神障害による障害年金の解釈ですが
精神疾患による障害年金が「基本的な生活能力などの有無」を問うているので
(障害厚生年金3級は労働能力の有無を問いますが、障害厚生年金1,2級&
障害基礎年金1,2級は基本的生活能力の有無を問うている)
「基本的な生活能力などに障害のある状態でどこまで働けるのか?」
という問題が生じてきてしまいます。
逆にいうと「基本的な生活能力などに障害の状態があるからこそ
障害年金をもらっているんじゃないの?」
(つまり、「フルタイム勤務とかができるのであれば基本的生活能力はあるんじゃないの?」)
という考え方がでてくるのは、ある意味当然のことなのでしょう。


精神障害者手帳保持者は職安の専用窓口で障害者登録をするかたちになるのですが
「主治医の就労許可を証明する書面」が必要になってきます。
症状がある程度落ち着いて「手帳は持っているけどなんとか働ける状態」に回復してから
職安で求職の申込みをして仕事を探すかたちになります。
なぜ「主治医の就労許可を証明する書面」が必要かというと
雇用保険の「失業の定義」が絡んでくるからです。


年金を不正受給していた場合の罰則についてですが
国民年金法111条に「不正の手段による(国民年金の)給付を受けた者」を
対象とする罰則の規定があります。
それによると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっていますが
この条文には但し書きがあり「刑法に正条があるときは刑法による」となっています。
どういうことかというと、障害年金の不正受給をしたことが明るみに出たときは
「刑法犯」になる危険性が高いということです。
おそらく、受給者は刑法の「詐欺罪」に問われるのではと思います。
なお、主治医が診断書を書くのですから受給者だけでなく主治医も罰則の適用を受けますよね。
主治医に対して刑法による罪名を問うのならば「虚偽文書作成罪」などではないかと思います。


また詳しいことがわかりましたら列挙しますm(_ _)m

専門家ではありませんが 削除/引用
No.222-9 - 2005/08/06 (土) 02:30:48 - ののか
私なりに色々と調べてみました。
障害年金を受けながら仕事に就くことは出来るそうです。
ただ一定以上の年収を超えることがあれば、支給停止になるそうです。

http://mental.heart-warm.net/

上記のサイトの「制度」というところに分かりやすく書いてありました。

私は順序としては、一定期間働けるようになって収入も得られ障害の程度も軽くなった→障害年金の受給をストップする、ということになるのでは、と思いました。そうでないと、精神障害者は復職への一歩が踏み出せないことになるのではないかと思います。

またPSWの働く場は病院に限りません。社会復帰施設やグループホームなど多岐に渡るようです。
ご存知かもしれませんが、日本精神保健福祉士協会のサイトのURLです。

http://www.japsw.or.jp/

あと私は元医療従事者ですが、以前働いていた病院では上司が色々と配慮してくれました。精神科に通院しながら働いていた友人もいます。職場の理解と本人の意欲があれば、病院で働くことも可能だと思います。復職に関しては主治医などと相談しながら、すすめていくのが望ましいと思っています。

何か訂正すべき点があれば、ご指摘ください。

Re:基本的には不正受給になりますが 削除/引用
No.222-8 - 2005/08/05 (金) 21:50:58 - いのたま
むちゃくちゃな論理ですね。こじつけにもなっていない。現行の法律で手帳2級が「就労不可」とは、どの法律で定められているのでしょうね? 犯罪行為というなら、刑法でどうなのか、罰則はどうなっていますか? ご教授願います。

基本的には不正受給になりますが 削除/引用
No.222-7 - 2005/08/05 (金) 17:19:15 - レアル
現行の法律で言わせてもらえれば精神障害者手帳2級と認定されていれば就労不可です。そして、年金をもらいながら働くということであれば年金の不正受給という立派な犯罪行為をしていることになります。
 まず本当に働く気であれば、精神障害者2級認定を停止して、年金受給をストップしなければなりません。年金をもらいながら働くということは、基本的には不可能だということです。
 PSWになることは、能力があれば可能です。試験に受かればいいだけのことですが。
 ただ、現実問題としてPSWというのは、国家資格でありますし、PSWとして働くのであれば病院関係ということになります。
 病院関係で精神障害者を雇うという事例は残念ながら聞いたことがありません。何かトラブルがあった際に、いろいろと不具合が起こるからです。
 残念ながら現実問題として、精神障害者であるということ時点で、かなりの職業制限があると言わざるを得ません。

当事者でPSW有資格者です。 削除/引用
No.222-6 - 2005/04/30 (土) 07:28:35 -
私は学生時代に統合失調症を発病し、留年しつつ根性で大学を
卒業後、北海道の某福祉事務所に生活保護現業員として
配属されました。(病名を告知されたのは配属後調子を崩してから
医師から聞いたときで、就職から数ヶ月たっていました。)
しかし、仕事のミスが重なり、だんだん閑職に追いやられ
平成13年の3月で仕事ができなくなり休職になりました。

それからは、その仕事で知り合っていた某PSW氏の計らいで
某作業所(今は小規模授産施設)で療養と修行をかねて
当事者スタッフ見習いをさせていただき、4年が過ぎました。
今では回復者クラブの運営の手伝いや会計ソフトへの
会計費目ごとに分けての入力業務を主にやっています。

休職直後にキャリアの棚おろしをしてみて、以前の仕事の経験が
生かせないかと思い、平成14年の春に東京の某PSW
一般(通信)養成施設に入学しました。レポートを10数本書き、
帯広の授産施設・支援センターで計2週間実習を行い、
平成16年1月に第6回精神保健福祉士試験を受け、
3月に合格しました。

なお、私は障害基礎年金2級受給中で、手帳も2級を所有しています。
生活には不自由していますがこの病気になったことで普通では
得られない多くの知り合いにめぐり合いました。

精神保健福祉士法では精神疾患を有する者であることは
欠格条項にはなっていません。意欲と、何より人と触れ合う
素直な心が大事ではないかと思います。

(無題) 削除/引用
No.222-5 - 2005/02/02 (水) 20:47:56 - ラクダ目のルカ
情報ありがとうございます
参考にさせていただきます。
最近派遣で工場勤務が決まり
流れ作業してます。
ここでお金をためて独自に本などを買って
勉強して資格取得に向けて
がんばろうと思っています。

情報ありがとうございます 削除/引用
No.222-4 - 2005/02/02 (水) 20:45:44 - ラクダ目のルカ

年金・手帳は無関係 削除/引用
No.222-3 - 2005/01/29 (土) 23:07:56 - いのたま
ラクダの目さんは精神保健福祉士の資格を取得したいのですよね。精神保健福祉士法に当たってください。比較的新しい法律なので、欠格条項は緩いと思います。

ネット上には不確かな情報が流れます。手帳ごときで職業制限なんてできません。年金や手帳は関係ないと考えていいです。欠格条項の一つに「精神障害者」があっても、手帳や年金が何級かといった具体的なことが書かれた法律は見たことないです。

(無題) 削除/引用
No.222-2 - 2005/01/29 (土) 20:52:16 - チェリー
養成課程の単位を修めて、実習もクリアすれば
受験資格を得る事は可能です。試験に合格すれば資格も取得できます。

障害者年金をもらっているがPSWになれるか 削除/引用
No.222-1 - 2005/01/29 (土) 00:19:33 - ラクダ目のルカ
現在、精神障害者手帳2級で、障害者年金ももらっているのですが
現状対でPSWの勉強をして受験資格をとれるのか
ネットで調べてもわからず悩んでいます。
一応一般大卒で夜間でPSWの1年コースがあるようなので
一般的に資格を勉強できる状況ではあります。
ネックが手帳と年金を支給されててPSWになることができるのかです
どこかの掲示板で障害者手帳をもらうと職業制限がある
と書かれていたので気になったので
誰か知っている方おられましたらご教授お願いいたします。
あと精神障害者と認定を受けた場合の職業制限としては
全部で何があるのでしょうか・・・

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