>[Re:66] 月子さんは書きました :
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> この度、本庄第一病院の免疫内科が今日付で閉鎖になり、前橋先生もお辞めになるということで、今日、また別の皮膚科にこの処方をしてくれますかと相談に行きました。
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> すると保険ではビオチンは一日1グラムしか出せないのに。どうしてこの病院は4.5グラムも出せてるの?
> (吹田の岩橋クリニックは6グラムでした。)
> ウチでは1グラムしか出せません。どうしても同じ処方をと言うなら別のとこに行くか、保険外でお金がかかってもいいなら出します。ということでした。
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> じゃあどうして本荘第一病院も、岩橋病院も出せてたのでしょうか?
> 勿論、保険適用でした。
ビオチンには掌蹠膿疱症の保健適応はありません。保健で通そうとするなら、慢性湿疹や尋常性さそうなどの適応になっている病名をカルテに書くことになりますが、これは保健病名ということで、厳密には違法ですね。
ビオチンの量についても、一日1gが常用量で、多くても2倍の2gまでが保健適応可能と思われます。ただ、昔は、ビオチンのような安い薬については保健がうるさくなかったので、多めに処方しても保健審査ではじかれなかったり、コメントを付けると通してくれたりしていました。ですが、数年前より、保健審査が厳しくなり、大量の処方は適応にならなくなったようです。処方した薬が審査に通らなければ、病院の持ち出し(損害)になります。本庄の病院でも、ここ数年の処方については、もし保健内で診療していたなら通っていなかったのではと思われますが、安い薬なので、放置していたのかもしれません。ただ、保健請求の審査の基準は県ごとにかなり違いますし、時々変更されて、通ったものがいきなりダメになったり、あるいは、大丈夫になったり、診断名、前後の検査内容、処方期間などでも変わります。薬の本に書いてある病名、常用量以外での処方は、保健が通らないリスクが高いので、経営効率を考えると危険な行為でしょう。 |
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