勤務先の会社の健保組合担当者に確認をとったほうが
よいと思います。
任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法は
新健康保険法47条に記載されています(ここでは書きません)。
ただし、実際に払う保険料が政管健保と組合管掌健保では
異なることが多いです。
というのも、政府管掌の場合は一般保険料率
(平成15年4月から1,000分の82)となっているので
標準報酬月額に一般保険料率をかければ保険料額がでます。
(ただし、40歳以上の場合は「介護保険料率」の
問題もある。ちなみに、介護保険料率は失念しました)
つまり、折半負担の規定があるので単純に
「今までの保険料の2倍払えばよい」ということでした。
一方、組合管掌健康保険の場合はこうはいきません。
新健康保険法162条及び163条の規定(被保険者の負担する
保険料額に一定の上限を設けている)があるので
単純に「今までの保険料の2倍払えばよい」と
いうわけにはいかないのです。
なお、組合管掌健康保険の場合は「附加給付」があります。
保険料と附加給付について話を聞かれたほうが
よいと思うのです。
次に、たらさんにご質問ですが
> それに加えて法定給付額6割にプラスして8割、10割(全額)など色々な保証パターンが有るので在職中に相談し対処された方が有利に成る可能性が大きいのです。
傷病手当金の法定給付額は「一日当たり標準報酬
日額の100分の60」ですが、附加給付があります。
しかし、附加給付の規定は「健康保険組合事業運営基準」と
いう通達で定められています。
これによると、傷病手当金にかかる附加給付の上限は
「100分の25」つまり、最大でも「標準報酬日額の100分の85」
となっていますが…。
傷病手当金が全額支給される場合というのは、
もしかしたら「就業規則上の特別休暇」かなにか
別の規定ではないでしょうか?
僕も確認してみたいと思いますので、根拠を教えてください。 |
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