いのたまさま
1.質問を下記の障害年金額を求める数式に於いて「平均標準報酬月額」は被保険者の一般に言われる「平均賃金額+物価スライド額」を社会険事務所が用いる「算定根拠」にて計算されているのでしょうか。
2.例えば将来病状が5年位で治った場合は当然障害年金の支給は停止になりますが年齢が65歳に達した時の老齢年金は障害年金を受けなかったとして計算され支給になるのでしょうか。
もしこの辺の詳しいリンク先がありましたら教えてください。
りーたん☆さん
障害厚生年金3級の取得おめでとうございます。
事務手続等の詳しい手順を教えて頂ければ幸いです。
下記に加え障害基礎年金が付加される。
[障害厚生年金の年金額]
1級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000)×1.25+加給年金額
2級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000+加給年金額
3級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000=X
※注※ Xの額が603,200円未満の時は603,200円
※注※ 被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは、いずれの級の場合も300月として計算 |
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