初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級から3級に該当したとき。
[障害厚生年金の年金額]
1級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000)×1.25+加給年金額
2級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000+加給年金額
3級:平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000=X
※注※ Xの額が603,200円未満の時は603,200円
※注※ 被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは、いずれの級の場合も300月として計算 |
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