まず最初に、寅次郎さんの書き込まれた「障害程度の変更」コメントで障害基礎年金2級の「基礎」の部分を読み飛ばして、障害厚生年金2級と誤解しておりました。大変失礼致しました。
障害厚生年金2級であれば級落ちして3級になっても厚生障害年金3級は支給されますが、障害基礎年金には3級が無いため支給停止になってしまいます。
寅次郎さんが2級から3級になった理由は
(1)年金更新用の診断書に「就労中」と記載された(精神障害2級はほとんど就労不可能な状態だから)。
(2)正社員でフルタイム就業しているので厚生年金に加入した(上記と同じ理由)。
のどちらかによるものとおもいます。
ただし、2009年7月17日に、社会保険庁(現日本年金機構)は全国の地方社会保険事務局(現年金事務所)にあてた通達(是正通知)の中で、「障害等級の慎重な審査を願いたい!」と、強く警告しています。(平成22年からは基礎年金の審査は地方厚生局で行っているのですが、以前の地方社会保険事務局の時には地方によって基準がばらばらだったそうです。)
この通達の中で、「就労したことによって一律に障害年金が支給停止となったりしないよう、総合的かつ柔軟な判断をするように努められたい」と強く指導していますので、なぜ2級から級落ちしたかの説明を求めてはいかがでしょうか、また不服請求ができるか問い合わせてはいかがでしょうか?
支給停止は障害基礎年金を受給する権利を失うものではなく、症状が軽くなった為、一時的に支給が停止するものです。
言葉は悪いのですが、将来症状が悪化して就労できなくなれば、「年金受給権者支給停止事由消滅届」と、診断書等を添付して請求する事で再度支給されます。
なお、「診断書提出日から等級決定日までに支払われた障害基礎年金は返却を求められます。」は間違いでしたので削除訂正致します。
障害厚生年金ですが、障害年金は初診日に加入していた年金で決まるので、現在厚生年金に加入している前提で、No.846-76でコメントした、
4.同一の傷病で再発したもの、又は旧症状が社会的に治癒した(前後5年程度の空白)と認められるときは、再発して医師の診療を受けた日
を初診日にして障害厚生年金を申請することになるとおもいます。 |
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