>つばささん
初診日ですが、障害年金を請求しようとする傷病で初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日、です。
よって、つばささんの場合@平成11年でしかないです。
また、今のB病院の主治医に平成11年に一度通院した事があり、その後自宅療養していたとお話になっていれば、主治医は絶対に初診日は平成11年とするでしょう。
平成11年から18年の間にうつ病が治って(社会的治癒)正常な生活が過せていて、平成18年に再発したのであれば平成18年を初診日にすることはできるようです(いのたまさんの「お金で悩まないこころの治療生活」P124参照)。
パートのお仕事をされていた事が社会的治癒になるかはちょっと判断できないです。
経済面ですが自立支援制度と障害者手帳を申請されてはどうでしょうか? |
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