いのたま こころの便利帳

 精神科の入院形態 back


他科と異なり、いくつかの入院形態があります。

任意入院
本人の同意がある場合。たとえば、主治医が勧めて本人が同意する。あるいは、本人から「今すごく危ない状態です。入院させてください」と申し出る。本人の意志に基づく入院だから、基本的に退院も自由。

措置入院
精神保健指定医2人が「自傷他害のおそれがある」と診断した場合。本人や家族の同意は必要としない。

医療保護入院
本人の同意が取れず、措置入院に該当するほど重くない場合。かなり不穏な状態だが本人には病気だという自覚がない、周囲が治療を勧めると激しく怒るなど。
入院には精神保健指定医1名の診断と保護者の同意が必要。保護者は後見人や保佐人、配偶者、親、子、きょうだいなど。保護者のなり手がいなければ、市区町村長による同意になる。

この他、期限付きの入院形態があります。

緊急措置入院
措置入院に準じる入院形態。自傷他害のおそれがあるが、精神保健指定2人が確保できない時、指定医1人の判断で入院とする。本人・保護者の同意は不要。期限は72時間。期限内にもう1人の指定医による診察が必要。

応急保護入院
病状は重く、医療保護入院と同じくらいで、本人・保護者の同意が得られない場合。期限は72時間。


入院患者のおよそ3分の2は任意入院、30%強が医療保護入院で、措置入院や期限付きの緊急措置入院・応急保護入院は5%以下。どの入院形態でも、患者は処遇の改善や退院を求めることができ、精神医療審査会への申立も権利として認められている。

back