私も、いのたまさん同様、この件については危惧しています。
私は、躁鬱病U型ですが、「激鬱(今は、なくなりました)」
「どうも乗る気がしない」等の時は、自分から、運転しません。
躁のときも、「危なそう」と思った時は、運転していません。
(ドライブは大好きです)
いのたまさんの、おっしゃるように、病名一くくりは、反対です。
と言うか、全面、反対!!です。個人差は、かなり有ります。
全く寛解して、予防薬のみ飲んでサラリーマンの方など(特に車を使う方)
など、6ヶ月の免許保留は、お仕事に非常に支障をきたすと思います。
反面、メンタルの病気を持っていない人で、酷い飲酒運転をしばしば
されるかたは、つかまらない限りは、免許保留なんてないわけです。
これもおかしいですね。
さて、この問題には、もう1つの意図が見えるような気がします。
それは、警察庁ー各自治体警察によって、メンタル病者の把握・
管理が行われるということです。国民総背番号制もしかりですが
私達のプライバシーは、まもられるのでしょうか?又、警察は
どのようにして、当人が、この「精神障害による欠格」と
調べるのでしょうか?行政からでしょうか?本人申告なのでしょうか?
警察としては、精神障害者の事故発生率が高い?などのデータ-
から、言う事かもしれませんが、私達、当事者としては、残酷です。
「近所のスーパーに歩いて行くのはできないが、やや離れたスーパー
なら、車で、買い物できる・・・」と言う人は、躁鬱病だけでなく
鬱病の方にも、おられるでしょう。
車なし・・・は大変困ります。
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