弁護士が精神障害者の弁護を嫌うのには、それなりの理由があるのです。
まず、弁護士も仕事ですから、儲けなければ生活できません。
で、人権関連の弁護って儲からないんです。
だから、弁護士が一番、弁護を嫌う仕事は、人権弁護です。
で、精神障害者って、法律上は、人間ではないんです。
つまり、精神障害者は、動物愛護法の対象です。
精神障害者の担当が、保健所なのも、それを反映した物です。
で、法律上は高が犬猫同然の精神障害者の人権問題で検察とかと争えば、
弁護士の今後の人生で検察などへの就職にも不利になるんです。
また、行政手続き上も、些細な問題で検察と争うことは本人にとっても苦痛になります。
なぜか、というと、検察は公務員ですから、財源は無限大です。
ところが、精神障害者などは、民間人ですから、法廷闘争の予算がありません。
また、刑事関連ともなれば、裁判が終わるまで、代用監獄などの苦痛を受け続けなければならないこともありえます。
ですから、別に精神科関連でなくとも一般人でも、
微罪ならば、一々、検察と法廷闘争しないで泣き寝入りすることが通例なんです。
増してや、精神科関連は、法律や通達が厳重に張り巡らされていますから、
精神障害者は個別の法律論争では人権を救えません。
精神障害者の人権を救えるとすれば、憲法に基き、法律や通達を無効化しなければなりません。
第二次戦争中のドイツで、ユダヤ人がヒトラーを訴えるようなものです。
ヒトラーは、ユダヤ人を弾圧する法律や通達を多発していました。
ですから、ナチスドイツ下で、ユダヤ人が法廷闘争に勝てる可能性は、ヒトラーが出した法律や通達がワイマール憲法に反する、と無効化するしかありません。
それと同じ状況なんです。 |
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