精神障害による障害年金の受給者が就労する場合ですが
障害年金が「有期認定」だということがポイントです。
精神障害の障害年金の場合、認定が出た際に年金証書に
次の診断書の提出日が記載されています。
なので、その期間までは障害年金を受けることができますが
「次の認定のときは障害の状況がどのように変わっているのか
診断書で判断しますよ」ということです。
よく、「精神障害の障害年金を受給しながらの就労」について
いろいろと質問を書き込む人がいるのですが
「今の段階では年金を受給しながら就労できるけど
次回の診断書の提出の段階(つまり再審査の段階)では
障害年金の受給ができるかどうかは知らないよ」ということです。
なぜかというと、精神障害による障害年金では
「基本的生活能力(日常生活能力)にどの程度不自由さがあるか」
ということを判断して障害年金の受給を決定するからです。
仕事ができるということは、「基本的生活能力(日常生活能力)に
障害がある」と判断される確率は限りなく少ないでしょう。
ここでいう、基本的生活能力(日常生活能力)とは
「適切な食事摂取」とか「金銭の管理」といったような
ごくごく基本的な内容になっています。
なので、精神障害による障害年金を受け取っているということは
「基本的生活能力」に一定の障害があると判断されていることになります。 |
|