きゅうさん宛
注:下記のように書き込みされると、社会保険の定まった徴収料率から逆算して、該当月の収入総額や残業代込みの収入総額が推測出来るので芳しくありません。
> ●休職前・・・健康保険**,***円、厚生年金**,***円
> ●休職後・・・健康保険*,***円、厚生年金**,***円
標準報酬月額ですが簡単に算出する方法は年度毎に貰ってる小さい紙切れの「給与所得の源泉徴収徴収票」の
(「支払い総額」ー「賞与額」)÷12ヶ月 で、ほぼ良いと思います。
(しかし:私の場合は休職前のH11年度の1年間の収入が根拠になって標準報酬月額を算出されていました。 H12年以降は法改正によって賞与に掛かる税方式の考え方が変わっている可能性もあるので、標準報酬月額についても賞与分の関わりが発生しているかもしれません)
きゅうさんの休職中の収入は、お勤めの会社によって定められたものですから基本給から算出されているのか、標準報酬月額から算出されているかは個々の会社独自の保証規定ですから解りません。
傷病手当金の支給に移行した場合は、法廷料率の関係から、標準報酬月額から算出されるはずです。 |
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