ブルックスさん
ご参考までに、障害基礎年金を受給していらっしゃるのであれば、申請すれば国民年金の納付は法定免除となります(注:障害厚生年金3級のみ法定免除にはならない)。
将来の老齢基礎年金を少しでも多く受給するために、あえて納付される方もいますが、どちらにしても「国民年金に加入」している状態なわけですね。
>旦那様になる方が、厚生年金を支払っている場合は、障害厚生年金に切り替えなければいけないのですか?今までの、障害基礎年金はどうなるのですか?
結論から言いますと、障害基礎年金から障害厚生年金への切り替えは出来ません。障害基礎年金を受給されているということは、その障害について初めて医療機関にかかった日に、ブルックスさんが厚生年金ではなく国民年金に加入していたことを意味していて、それに基づいて年金の種類と金額が決定されているのです。
国民年金から厚生年金に切り替えることは出来るのかもしれませんが(正確なところはわかりません)、それは将来の老齢厚生年金に影響するわけで、現在の障害基礎年金には直接関係しません。
年金制度は非常にややこしいので説明が難しいのですが、おわかりいただけましたでしょうか?
もしも間違っていたら、どなたかフォロー願います。 |
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